茅ヶ崎市での葬儀について

茅ヶ崎市の後期高齢者医療葬祭費について

茅ヶ崎市の後期高齢者医療葬祭費についての写真

茅ヶ崎市には、市民葬に関する制度が完備されており、葬祭費として5万円を受給することができます。亡くなった方が茅ヶ崎市の住民で国保に加入している方(75歳以上は後期高齢者医療保険)であれば、葬儀費用の補助として茅ヶ崎市から給付金を受け取ることができます。

この制度は、被保険者が死亡した際に、葬儀を行う人に費用を支給する制度です。国民健康保険加入者の被扶養者が死亡した場合、保険証の返納や変更の手続きを行います。その際に、葬儀を行った人に葬儀費用が支払われます。葬儀を行った日の翌日から2年を経過した場合、葬儀費用は時効となります。茅ヶ崎市国民健康保険の死亡者が社会保険に1年以上加入していて、退職後3ヶ月以内に死亡し、社会保険から葬祭費等が支給される場合は、茅ヶ崎市国民健康保険からは葬祭費は支給されません。なお、亡くなられた方の国民健康保険については、別途脱退手続きが必要となります。申請には、故人の名前、葬儀の日、喪主の名前がわかる領収書、請求書、葬儀礼状などの提出が必要です。

また、埋葬料給付金制度があり、被保険者またはその被扶養者が死亡した場合に、埋葬料給付金の額が支払われます。支給額は5万円を上限とし、実費を精算します。申請は、被保険者の死亡後2年以内に行う必要があります。茅ヶ崎市役所で申請できます。

茅ヶ崎市では、茅ヶ崎市斎場の火葬場がよく利用されていますが、茅ヶ崎市斎場は茅ヶ崎市民であれば無料で利用することができます。

なお、難しい役所手続きは葬儀社が代行してくれるケースが多いので、わからないことがあれば、まずは葬儀社に相談してみるとよいでしょう。茅ヶ崎市の葬儀で好評の葬儀社グランドセレモニーは24時間365日、無料電話相談を受付ていますので気軽にお問い合わせしてみてください。